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不貞行為のラインはどこから?証拠集めは探偵に依頼するのがおすすめ

不貞行為のラインはどこから?証拠集めは探偵に依頼するのがおすすめ

不貞行為と聞いても、多くの方は具体的にどこから該当するのか曖昧な認識を持っていると思います。

そこで当記事では不貞行為とはどこから該当するのかを具体的な内容とともに解説しつつ、必要な証拠や慰謝料について解説していきます。

不貞行為のラインはどこから?

基本的には肉体関係の有無で決まる

一般的には、配偶者以外の特定の相手と肉体関係を結んだ段階で不貞行為とされます。

キスや手を繋ぐ、食事をするだけといった肉体関係の伴わない行為は不貞行為となりません。

肉体関係(不貞な行為)があったかどうかが、不貞行為かどうかの分かれ目となります。これは民法770条1項1号で不貞行為が離婚事由として示されていることからも明らかです。

たとえ一度の不倫でも不貞行為となる

不貞行為となる詳しい内容は次の項目で紹介していますが、夫婦には配偶者以外の異性と肉体関係を持たない、貞操義務というものがあります。

そのため、たとえ一度しか肉体関係がなくとも不貞行為となります。

不貞行為となる具体的な内容

具体的な行為 不貞行為かどうか
性行為 不貞行為
性交類似行為 不貞行為
キス 不貞行為ではない
抱き合うだけで性行為はない 不貞行為ではない
一度だけ性行為を持った 不貞行為
酔った勢いで性行為を持った 不貞行為
2人きりで食事に行った 不貞行為ではない
風俗店で風俗嬢相手に性行為をした 不貞行為

先程も少し触れましたが夫婦には貞操義務があるので、上記のように肉体関係があると基本的にはすべて不貞行為となります。

性行為そのものだけでなく、口や手を使って射精を促す「性交類似行為」も不貞行為とされています。

貞操義務とは

日本の法律では「一夫一妻制」をとっています。

そのため、夫婦以外の人と結婚もできず、性的な交渉も行ってはいけないというのが貞操義務です。

つまり配偶者以外の異性と性交渉を持つと、貞操義務に反するということになります。

不貞行為は昔は厳罰だった

昔の民法では妻が夫以外の異性と性交渉を持つと「姦通罪(かんつうざい)」で罰せられていました。

江戸時代でも不貞行為(配偶者以外の相手との性交渉)は「不義密通」と言って厳しく罰せられていたのです。(時代や地域によっては、もっとゆるく認められていたところもあります。)

現代の民法では特に貞操義務についての記載はありませんが、民法770条で不貞行為は離婚事由に該当するとしています。

また、配偶者と婚姻関係にあるのに別の異性と結婚する「重婚」も禁止されています。

結婚前の恋人の浮気は不貞行為ではない

不貞行為は結婚している男女が別の異性と「性交渉」を持つことを指しています。

そのため、結婚していない恋人や同棲しているカップルの場合、パートナーが別の人と性行為を行っても不貞行為には該当しません。

「浮気」ではありますが、「不貞行為」には当たらないということを理解しておきましょう。

浮気は不倫(不貞行為)とは違うので民法上、罰せられるケースは珍しいです。

参考:不倫と浮気の違いを法的観点から解説(※外部サイト)

不貞行為で慰謝料請求はできる?

請求できるが証拠が必要

不貞行為の事実があれば相手に慰謝料請求ができます。

ただし請求するには不貞行為があったとされる確固たる証拠が必要となる他、証拠があっても請求できないケースも存在します。

慰謝料請求で通用するレベルの証拠集めは素人では難しいため、探偵や興信所に依頼するのが一般的です。

強姦や浮気相手が既婚者と知らず不抵抗をした場合は請求できない

例えば、浮気相手が配偶者に強姦をされた、あるいは弱みを握られ脅迫された結果性行為に至った場合は浮気相手に慰謝料請求はできません。

また、浮気相手が配偶者と出会い系サイトで出会い、相手を既婚者と知らないまま性行為を持った場合も。故意ではないので慰謝料請求はできません。

故意に浮気をした場合は慰謝料請求ができる

浮気相手が故意または過失で不貞関係にあった場合は、慰謝料請求ができます。

例えば浮気相手が職場の同僚で、あなたと結婚していることを知っているにもかかわらず不貞行為に及んだ場合は、「故意」なので慰謝料請求が認められます。

また、浮気相手があなたの配偶者が既婚者だと知ってはいたが、社内のウワサで「奥さんと別居していて夫婦仲は冷めている(婚姻関係が破たんしている)」と耳にし、その事実を確かめず不貞行為に及んだ場合は、故意でなくとも「過失」にあたります。

そのため、慰謝料請求をすることが可能です。

不貞行為により夫婦関係が破たんした場合も慰謝料請求できる

それまで円満だった夫婦関係が、浮気相手との不貞行為によって破たんした場合も慰謝料が請求できます。

一方、不貞関係になる以前から夫婦関係が破たんしていると裁判所などで判断された場合は、慰謝料は請求できません。

不貞関係の慰謝料は誰に請求する?

慰謝料とは「精神的苦痛を受けたことに対して慰謝するために支払われるもの」ですので、請求する相手は「精神的苦痛を与えた人」になります。

つまり基本的に浮気相手への請求となりますすが、もちろん自分の夫や妻にも請求可能です。

どちらに請求しなければいけないという決まりはないので、請求先は自分で決めることができます。

不貞行為の慰謝料請求には3年の時効があるので注意

慰謝料請求の時効は「配偶者の不貞行為を知ったときから3年」または「不貞行為が始まったときから20年」のいずれか短い方と決められています。

実質は3年で時効になりますが、この3年は「何に対しての慰謝料請求なのか」によってスタート時点が異なります。

  1. 不貞行為を知り、精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料請求:不貞行為の事実を知ったときからスタート
  2. 不貞行為により婚姻関係が破たんして精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求:不貞行為によって婚姻関係が破たんしたときからスタート
  3. 不貞行為によって離婚し、精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料請求:離婚したときからスタート

慰謝料請求には”時効がある”ということを意識した行動が大切です。

補足:不貞行為の慰謝料の二重取りはできない

よく慰謝料の二重取りができるか聞く方が多いですが、結論だけいうと不貞行為による慰謝料の二重取りはできません。

たとえば慰謝料が300万円の場合、A子さんと夫であるYさんの両方から300万円を受け取ることはできません。

浮気相手のA子さんからすでに200万円の慰謝料を受け取っている場合、夫であるYさんからは残りの100万円のみ請求が可能です。

逆にA子さんから全額の300万円を受け取っている場合は、夫に慰謝料は請求できないということになります。

不貞行為の証拠集めは探偵に依頼するのが最適

素人が撮った写真や資料は証拠にならない事が多い

不貞行為の慰謝料請求には証拠が必要ですが、素人が撮影した食事中の写真や、手をつないで歩いているだけの写真では「不貞行為」とは認められません。

また、配偶者のスマホを触って得た浮気相手との電話やメールのログであっても同様です。仮に録音した電話でデートの約束をしていたとしても、「冗談だよ」「実際は会っていない」と言われて終わりです。

性行為をしていることが客観的・法律的に証明できる証拠が必要となりますので、素人でなく浮気調査のプロである探偵や興信所に依頼するべきです。

探偵は法律的に不貞行為が認められる証拠を用意してくれる

探偵に浮気調査を依頼することで、不貞行為の事実が認められる以下のような証拠を用意してくれます。

  • ラブホテルに入る瞬間と出る瞬間の写真
  • 車の中で性行為に及んでいる写真
  • 浮気相手の家に出入りしている写真
  • 両者の顔が鮮明な言い逃れできない写真

上記は客観的に見て不貞行為があったと見なされるので、慰謝料請求も可能な証拠となります。

「別人だよ」という言い逃れを防ぐためには顔が鮮明に写った写真である必要があるので、やはり素人では難しいでしょう。

不貞行為とはどこからまとめ

不貞行為は結婚している人が配偶者以外の相手と性行為を持つことを指すので、一緒に食事をしたりキスをしたりするだけでは不貞行為にはなりません。

不貞行為の事実があれば離婚や慰謝料請求も可能ですが、そのためには証拠が必要となるので探偵や興信所のような専門家に証拠集めを依頼されることをオススメします。

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