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企業による採用者の身辺調査は違法?探偵の調査内容や範囲を紹介

企業による採用者の身辺調査は違法?探偵の調査内容や範囲を紹介

中途採用する際に気になるのは、その人の経歴や資格ばかりではありません。どんな理由で前職を辞めたのか、何か問題を起こす人物ではないか、応募書類の内容にウソはないか……など、事前に知っておきたいことがたくさんあります。

そんなときは、採用者の身辺調査を探偵に依頼するという方法があります。しかし、身辺調査でどの程度までわかるのか、また調査自体に違法性はないのか……といったことを気にされる企業が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は採用前の身辺調査について、詳しく解説していきます。

企業による採用者や内定者の身辺調査(素行調査)は違法?

探偵_身辺調査

採用時の身辺調査は違法ではない

結論から言うと、採用時に身辺調査をすることは特に違法ではありません。身辺調査をしたら罰せられるといった法律や規定はないからです。

特に探偵や興信所が身辺調査を行う行為は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法)で認められています。

探偵が行う身辺調査とは、具体的には他人の依頼を受けて聞き込みや尾行、張り込みなど実地の調査を行い、その調査結果を依頼主に報告する業務を指します。

ただし、どんな依頼でも受けられるかというと、そうではありません。探偵業法では調査結果が犯罪行為や違法な差別的取り扱いなどに使われる場合は探偵業務を行ってはいけないと定めています。

また、調査で知り得た情報を漏らすことも探偵業法で禁止されています。そのため、採用者の身辺調査や素行調査を自社で行うよりも、探偵に依頼する方が合法で行われるため安心できると言えます。

参考:警視庁 探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要

なお、探偵が行う身辺調査は違法ではありませんが、調査対象者の同意を得ずに前職にヒアリングなどを行う「リファレンスチェック」は個人情報保護の観点から違法になります。

探偵に依頼する場合も、自社でリファレンスチェックをする場合も注意が必要です。

厚生労働省が示す「採用選考時に配慮すべき点」は必ず確認

採用者の身辺調査を探偵や興信所が行うのは違法ではありませんが、個人情報の取り扱い
に関しては厚生労働省が「公正な採用選考の基本」として、次のように示しています。

採用選考に当たっては
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力に基づいて行うこと
を基本的な考え方として実施すること

採用選考時に配慮すべき事項とは

また、厚生労働省は公正な採用選考を行うために、家族状況や生活環境といった応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しない事としています。

そのために「採用選考時に配慮すべき事項」として、以下の点を挙げています。

配慮すべき事項 内容
本人に責任のない事項の把握 ・本籍地や出生地に関すること
・家族に関すること(職業や健康、病歴、地位、学歴、資産など)
・住宅状況(間取りや部屋数、住宅の種類など)
・生活環境や家庭環境などに関すること
本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること) ・宗教や支持政党に関すること
・人生観や生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・労働組合の加入状況や活動歴、学生運動など
・購読新聞や雑誌、愛読書など
採用選考の方法 ・身元調査などの実施
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

これらは就職差別につながるおそれがあるため、採用選考時に配慮しなければなりません。

参考:厚生労働省 公正な採用選考の基本

企業による採用者や内定者の犯罪歴(前科)調査は違法?

犯罪歴_調査

違法ではないが調査自体は難しい

探偵による犯罪歴の調査は違法ではありませんが、調査そのものが困難です。

これは、日本では犯罪歴(前科)を調べることは探偵でもできない仕組みになっているからです。

犯罪歴(前科)の情報は警察が管理しており、誰も閲覧できません。

ニュースなどで事件の報道がなされても、ネット上での過去の記事は比較的短期間で削除されてしまいます。

採用時は過去に殺人や暴行といった凶悪犯罪でなくても、過去に万引きや会社の物品を盗む「窃盗罪」、会社の金を使い込む「横領罪」、会社での身分を利用した「詐欺罪」の経歴がないのか。

企業秘密や個人情報の漏洩など会社に迷惑をかける人物ではないのか調べたいかと思いますが、調査の成功確率は低いと思っておきましょう。

犯罪経歴証明書が発行できるケース

ただし、海外に移住する場合や外資系企業に転職する場合は、自分で過去の犯罪歴の有無を調べられる場合があります。

例えば海外に移住する場合は、国にもよりますがビザ申請の際に「犯罪経歴証明書」の提出を求められます。

なお書類を発行してもらってもその中を自分で見ることはできず、提出先が開封して閲覧できるようになっています。

日本ではそれほどに犯罪歴の情報は厳しく管理されていて、誰もが閲覧できる状態ではないのです。

犯罪歴(前科)を理由に解雇はできない

採用後に犯罪歴(前科)を知っても、それを理由に解雇はできません。

これは犯罪者の社会復帰を妨げないためです。有罪判決が出ても、すでに服役を終えている場合は普通に就職が可能ですし、犯罪を理由に解雇することはできないとされています。

採用前に犯罪歴を知りたい場合は、「賞罰欄」がある履歴書を提出してもらうという方法があります。「賞罰欄」は表彰されたことや罰(犯罪)を犯したときに記載する形式になっているものです。

執行猶予の期間が経過した場合は賞罰欄に記載する必要がない

ただし賞罰欄に記載する「罰」とは、裁判で有罪判決が出されたものを指します。執行猶予の期間が経過したものや、すでに刑の執行を終えて10年以上経過しているものは罰つまり犯罪歴として記載する必要はありません。

そのため、記載がなくても「経歴詐称」には当たりません。もし会社がなんらかの形で採用後に犯罪歴を知ったとしても、それを理由に解雇できないということになります。

とは言っても、犯罪の内容によっては継続雇用をためらうケースもあるはずです。そんな場合に備えて、事前に探偵を使って調査すると安心です。

確かに警察のデータベースは閲覧できませんが、探偵なら聞き込みなどの方法である程度の情報は調べられます。

採用者の経歴が気になる場合は内定を出す前に探偵を使ってしっかり調査して、合否を判定するようにしましょう。

企業は採用者や内定者の身辺調査(素行調査)をどこに依頼する?

探偵_尾行調査

採用時の身辺調査は探偵や興信所に依頼することがほとんどです。身辺調査を素人が行うのは危険です。

相手にバレてしまうと、その後の調査ができなくなるだけでなく、「プライバシーの侵害」として訴えられるリスクもあるからです。

探偵は開業する際に都道府県の公安委員会への届出が義務づけられています。

違法な調査の禁止や秘密保持なども厳しく探偵業法に定められているので、依頼者に不利益が及ぶことがありません。

探偵による採用者の身辺調査(素行調査)の内容は?

身辺調査_内容

では、探偵に身辺調査を依頼する場合、どのようなことを調べてもらえるのでしょうか。
大きく分けると、次の5つがあります。

  1. 学歴や資格の詐称
  2. 職歴と退職理由
  3. 素行調査
  4. 破産歴
  5. 犯罪歴

学歴や資格の詐称

探偵に調査を依頼することで、履歴書に記載されている学歴や資格が本当なのか確認することが可能です。

医師や看護師、保育士など国家資格が必要な職業の場合、応募時に資格証などの提出を求めます。

しかし、職種によっては履歴書に「○○資格 △△年に取得」という記載だけで応募を受け付けるケースがあります。

そんなときに本当にその資格を取得しているのかどうか、また、履歴書に書かれた学歴(出身校や卒業年度)が本当なのかどうかはなかなか判断できません。

職歴と退職理由

採用者の職歴や本当の退職理由がどういったものなのかも、探偵に調査を依頼することで確認可能です。

例えば履歴書の職歴は自己申告なので、応募者によっては短期間で辞めた仕事や何らかの理由で辞めた職歴を書かずに隠している可能性があります。

また、面接時に「前職を辞めた理由は何?」と聞いても無難な答えが返ってくるだけですが、探偵に依頼することで本当の理由が「協調性が乏しくて職場の人間関係が築けずに辞めた」、「根気がなくすぐに挫折して辞めた」、「単に求人のミスマッチで本人の適性と合わなかっただけ」といったことが分かります。

素行調査で日ごろの行動を調査

素行調査は日ごろの行動を調べます。例えば次のような行動を調べることができます。

  • ギャンブルにはまっていないか
  • 盗癖がないか
  • 異性問題でトラブルになっていないか
  • 反社会勢力との関係がないか

こういった調査も、採用後にトラブルになるのを避けるために行います。

破産歴

破産歴は官報で調べることができます。

探偵でなくても誰でも閲覧が可能ですが、インターネットで無料で閲覧できるのは直近30日間までで、それ以前のものは有料になります。

もし破産していると、生命保険募集人や損害保険代理人、証券外務員、警備員、弁護士など一定の職種は復権(免責許可が出ること)するまでの間はその職業に就けません。

しかし、破産から復権までは数ヶ月程度です。今の時代はさまざまな事情で破産する人が多いのでそれほど心配する必要はないと思われますが、ギャンブルでの浪費癖などがあると会社のお金を使い込むといった心配があるため、調査を依頼すると安心です。

犯罪歴

上でもご説明した通り、日本では犯罪歴は調べることができません。

しかし、インターネットの書き込みや周辺への聞き込みなどである程度の情報を得ることができます。

探偵ならば怪しまれることなく調査が可能です。しっかり裏を取ることもしているので、誤情報で名誉毀損だと言われる心配もないでしょう。

探偵による採用者の身辺調査(素行調査)の方法

探偵_身辺調査方法

探偵は周囲に気づかれることなく、聞き込みや尾行、SNSなどのネットなどを使って身辺調査をしています。

聞き込み

本人に直接聞き込むのではなく、周辺の人に怪しまれないように近づいて話を聞き出します。

「○○さんをヘッドハンティングしたいという会社からの依頼で、親しい人に本人の評判などをお聞きしています」など、いかにもありそうな話題を持ち出して聞いていきます。

また、怪しまれないように上手に聞き出してくれるので安心です。

尾行

尾行は浮気調査などでよく行われる方法ですが、採用前の身辺調査でも実施されています。

本人には気づかれないように行動をチェックして、ギャンブルに夢中になっていないか、消費者金融のATMを使っていないか……などを確認します。また、反社会的勢力が関わる店舗に出入りしていないかといったことを調べることができます。

SNSなどネット調査

本人のSNSをチェックすることで行動や考え方などが見えてきます。

交友関係、日ごろの行動、異性関係などがわかるだけでなく、コメントした言葉などからトラブルを起こす人物ではないか、問題行動がないか……などを探ることができます。

また、インターネットの匿名サイトなどを使って調査することもあります。

探偵は企業の採用者の身辺調査(素行調査)をどこまでできる?

探偵_調査報告書

探偵と言えども調査できないことがあります。

身辺調査で探偵が調査できることとできないことを見てみましょう。

探偵が調査できること

まず、探偵ができることとしては、聞き込みや尾行、SNSなどインターネットの書き込み調査などを通して対象者の行動や人物像、ギャンブルの有無などを調べることができます。

また、調査によって過去の犯罪歴がわかる場合もあります。

探偵が調査できないこと

調査対象者の預金通帳の残高やクレジットカードの利用状況(利用金額や返済の遅延など)、借金(ローンを含む)の有無や借金の残高などの金融情報は調査できません。

また、出身地(本籍地)や家族の職業、実家の資産状況なども差別につながるおそれがあるため、探偵は調査できません。

企業による採用者の身辺調査まとめ

内定を出す前に採用者(応募者)の身辺調査・素行調査を行うことは違法ではありません。

ただ、厚生労働省は採用選考時に差別につながらないように配慮すべき事項を示しています。

個人情報の取り扱いの問題などもあるので、調査は自社で行わず探偵に依頼する方が安心です。

探偵は探偵業法で、一定の調査をすることが認められています。合法的な方法で相手に気づかれることなく調べることが可能なので、採用前にはぜひ利用してみましょう。

なお、探偵でも犯罪歴や金融情報などは調べることができません。何を調べるのか、ポイントを整理して依頼するといいでしょう。

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